払いすぎた利息を取り戻す方法は?
貸金業者に請求する
これまではグレーゾーン金利が横行していたため、多くの貸金業者は、利息制限法以上の利息をとっていました。
長年の資金繰りで借入れをしていた場合、引き直し計算をすれば、余分に支払った利息を取り戻せる可能性はかなり高いといえます。
利息制限法の上限を超えた利息は無効なので、貸金業者には余分に支払った利息を返還する義務があります。
そのため、引き直し計算をしたうえで貸金業者に請求をすれば、ほとんどの貸金業者は支払ってくれます。
なお、請求をする場合には、証拠が残るように内容証明郵便を送るとよいでしょう。
ただ、貸金業者のなかには、支払おうとしない者もいます。
あるいは、余分に支払った利息の一部しか返さない者もいます。
そのような場合、まずは話し合いをしますが、それでも支払わないようであれば過払い金返還訴訟を提起します。
なお、引き直し計算をするにあたって、借入状況などがわからなければ、貸金業者に取引履歴を請求するとよいでしょう。
貸金業者には、取引履歴を開示する義務があるので、請求から2~3週間以内に送ってくれるでしょう。
過払い金返還訴訟について
訴訟を提起する場合、貸金業者を被告とし、訴状を提出します。
訴状には、請求する金額と貸金業者に支払いを求めることを記載します。
提出先は、原則として貸金業者の営業所を管轄する裁判所ですが、請求する借主の住所他を管轄する裁判所でも受けつけてもらえます。
請求全額が140万円を超える場合には地方裁判所、40万円以下の場合には簡易裁判所が審理を行ないます。
審理は、口頭弁論を経て、判決の言い渡しとなりますが、口頭弁論後に裁判官が和解を提示することも少なくありません。
この場合、和解で提示された全額に納得がいかなければ、和解を受ける必要はありません。
判決であれば元本の全額の返還だけでなく、過払い金に利息をつけた金額を支払ってもらえるからです。
過払い金返還を求めて訴訟を起こす
1. 引き直し計算
取引履歴を貸金業者に請求
2. 過払い金請求
引き直し計算の結果、利息を払いすぎている
<<請求・交渉に応じない>>
3. 訴状の提出
引き直し計算をした書面も添付する
4. 訴訟
貸金業者が欠席することも多い
5. 判決
和解をすることもある
※不当利得返還請求事件の判例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201142825.pdf